医療施設関連の特殊空調   工業系施設関連の特殊空調



◆◇◆ 医療機関並びに医療機器販売業のみなさまへ ◆◇◆
わたしたちは感染制御学の視点や労働環境整備の観点からより安全で快適な病院労働環境を整備するためにお客様と共に考え、最適な空調システムを企画・提案させて頂きます。

職業感染対策・感染制御の観点からの病院空調システム 陰圧 HEAS-02-2004 空気感染症 結核 CDCガイドライン

1.空気感染症対応アイソレーション個室
  結核を中心とした空気感染症対策のポイントは次の通りです。
    室内の「陰圧の確保」による汚染空気の室外への流出・拡散の防止
     ※0.001 inch water Paという微差圧で結核菌を制御できます。(CDCガイドラインより)
    ガイドラインに準拠した「空気交換回数(12ACH以上)」の実現による汚染空気の希釈
     ※厚生労働省・CDC(米国疾病管理予防センター)のガイドラインより
     ※「病院空調設備の設計・管理指針HEAS-02-2004」より

  適応:呼吸器科病棟・救急病棟・気管支鏡室・レントゲン室・呼吸器科外来採痰室など


2.感染症病棟
 ※特殊・1類・2塁感染症病棟設備ガイドラインに準拠

3.トリアージ室・待合室
 ※垂直層流式エアーカーテンによる待合室をクリニック向けにもご提案させて頂きます。
   詳細はお問合せ下さい。


4.高度医療管理クリーンルーム

化学薬品暴露防止対策の観点からの病院空調システム 化学薬品 ホルムアルデヒド(ホルマリン) グルタラール フタラール 過酢酸 0.05ppm

■ホルムアルデヒド(ホルマリン)暴露防止: ホルマリン濃度制御システム
厚生労働省は2009年4月1日より労働安全対策の一環として病理解剖室等で大量に使用されるホルムアルデヒド(ホルマリン:揮発性有機化合物)の室内の濃度を0.1ppm以内に抑えることを省令として公布いたしました。測定は年2回(半年に1回)、第三者の環境測定士(国家資格)が行い、測定結果にもとづき労働基準局が各施設にアドバイスや改善を促すことになりました。エンコーポレーションでは、既に大学病院を中心とした医療機関の病理解剖室、作業室内のホルムアルデヒド濃度を抑制するシステムを設計・施工しています。

~ホルマリン濃度制御システムのポイント~
既存施設の給排気量は単に個別の排気量を増やすだけでは全体空調のバランスが崩れることがあり、 空調全体を理解した設計をする必要があります。
厚生労働省が推奨するプルプッシュ式解剖台・作業台だけを導入しても恒常的な濃度制御は難しく、 検体保管キャビネットや流し台、バケツなどのホルムアルデヒドが揮発するポイントを運用面からも教育して 全体的にコントロールする必要があります。

ホルマリン濃度制御システムホルマリン濃度制御システム

~参考資料~
厚生労働省省令:
労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令について
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/hourei/081126-1.html
日本病理学会:
ホルムドアルデヒドの健康障害防止について~病理部門を中心とした具体的対応策~
http://jsp.umin.ac.jp/committee/pdf/formaldehyde080423.pdf (PDFファイル)
厚生労働省:
労働者の有害物によるばく露評価ガイドライン(案)

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/06/dl/s0603-12c_0001.pdf (PDFファイル)


■高レベル消毒剤揮発暴露防止:
高レベル消毒剤は揮発し、人体に有害であることを証明するにも使用されてから相当の年数を経過しなければ解らないというのが現実です。 因みに最も普及している高レベル消毒剤グルタラールでは以下の基準値が設定されています。
   米国:TLV-C推奨値=0.05ppm
     ※TLV-C値:作業中いかなる時も超えてはならない化学物質の空気中成分濃度の上限)
   英国:最高暴露限界値=0.05ppm
   日本:暴露限界値(厚生労働省)=0.05ppm
ということで同じく0.05ppmが設定されています。第2、第3世代の高レベル消毒薬である、フタラールや過酢酸に関する規定値は未だに設定されていませんが、労働者を守る視点からPPE(個人用防護用具)の着用とEC(エンジニアリングコントロール)の両方の視点で労働環境の安全性を確保しなければなりません。
具体的には試薬の属性をかんがみた上での給排気(換気システム)の設備を意味します。
                                  ※「内視鏡洗浄・消毒ガイドライン」より

■適応:
内視鏡洗浄室など


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